STモータースクール北校

教育訓練給付金

What一般教育訓練給付金制度とは

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度で、一定の支給条件を満たす方が、当校で設定する厚生労働大臣指定講座を受講し、修了した場合、支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。詳しくはハローワークまでお問い合わせ下さい。

Price一般教育訓練講座と料金

教育訓練講座の名称 所持免許 教育訓練経費 その他の経費 支払総合計 給付額(対象額の20%相当)
入学金 受講料 給付対象額
大型二種
(北校のみ)
大型免許所持 77,000 237,380 314,380 15,290 329,670 62,800
中型8t限定免許所持 77,000 341,440 418,440 26,990 445,430 83,600
準中型免許所持 77,000 350,900 427,900 26,990 454,890 85,500
準中型5t限定免許所持 77,000 388,740 465,740 26,990 492,730 93,100
普通免許所持 77,000 388,740 465,740 26,990 492,730 93,100
大型自動車
(北校のみ)
中型免許所持 77,000 132,440 209,440 24,460 233,900 41,800
中型8t限定免許所持 77,000 187,880 264,880 24,460 289,340 52,900
準中型免許所持 77,000 215,600 292,600 24,460 317,060 58,500
準中型5t限定免許所持 77,000 246,620 323,620 24,460 348,080 64,700
普通車免許所持 77,000 283,580 360,580 24,460 385,040 72,100
中型自動車
(南北両校)
準中型5t限定免許所持 71,500 81,400 152,900 24,460 177,360 30,500
普通車免許所持 71,500 108,680 180,180 24,460 204,640 36,000
大型特殊車
(南北両校)
※ 所持免許条件
普通車免許以上
77,000 61,600 138,600 12,760 151,360 27,700
けん引
(北校のみ)
※ 所持免許条件
普通車免許以上
77,000 121,000 198,000 12,760 210,760 39,600

 

≪2車種同時コース≫ 《北校のみ》

教育訓練講座の名称 所持免許 教育訓練経費 その他の経費 支払総合計 給付額(対象額の20%相当)
入学金 受講料 給付対象額
大型自動車&大型特殊車 中型8t限定免許所持 144,000 247,280 391,280 36,340 427,620 78,200
準中型5t限定免許所持 144,000 306,020 450,020 36,340 486,360 90,000
普通車免許所持 144,000 342,980 486,980 36,340 523,320 97,300
大型自動車&けん引 中型8t限定免許所持 144,000 306,680 450,680 36,340 487,020 90,100
準中型5t限定免許所持 144,000 365,420 509,420 36,340 545,760 100,000
大型特殊車&けん引 ※ 所持免許条件普通車免許以上 144,000 180,400 324,400 24,640 349,040 64,800

 

≪限定解除コース≫

限定解除
(南北両校)
中型8t限定解除 50,050 36,300 86,350 12,760 99,110 17,200
準中型5t限定解除 46,200 25,080 71,280 12,760 84,040 14,200

 

※大型自動車(二種)・大型自動車・牽引自動車に関するコースは、ST北校のみの受付となります。

※ 給付金対象額の20%相当が支給対象となります(上限10万円)。

※ 仮免許証が必要な車種には「その他経費」の中に、仮免許申請料の県証紙代 2,900円(非課税)が含まれております。

※ その他の経費、延長教習、補習教習は給付の対象となりません。

※ 大型自動車のコースの「普通免許」所持の方は3年以上の運転経験または3年以上の運転経歴を「運転経歴証明書」などで証明できる方、若しくは「受験資格特例教習」を修了している方に限ります。

※ 中型自動車のコースの「普通免許」所持の方は2年以上の運転経験または2年以上の運転経歴を「運転経歴証明書」などで証明できる方、若しくは「受験資格特例教習」を修了している方に限ります。

※ 「大型自動車」と「大型特殊車」または「けん引車」の組み合わせ、および「大型特殊車」と「けん引車」の組み合わせコースは、同時入校した場合のみ適用となります。

※ 「大型特殊車」と「けん引車」の組み合わせコースは、「普通免許」以上の四輪車の免許所持の方に限ります。

 *「準中型5t限定免許」は、平成19年6月2日~平成29年3月12日までに「普通車」の免許を取得した方が該当します。

 * 平成29年3月12日以降に運転免許を取得した方は「普通車」免許となります。

 

 

詳細はお問合せ下さい。

フリーダイヤル 0120−918−355
T E L 北校:019−641−8211
南校:019−635−8211

 

Eligibility受給資格

  1. 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が 通算で3年以上ある方。(初回に限り1年以上の方)
  2. 離職日の翌日以降、受講開始日まで1年以内であり、かつ、支給要件期間が 通算で3年以上ある方。
  3. 過去に教育訓練給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること。

上記の条件を満たしている方が受給対象となります。

ご自分の条件可否については当校、またはハローワークで配布する「教育訓練 給付金支給要件照会票」を本人の住居所を管轄するハローワークに提出し、発行された「教育訓練給付金支給要件回答書」でご確認下さい。

Amount of payment支給額

教育訓練経費の20%に相当する額となります。

ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4,000円を超えない場合は支給対象となりません。

Flow受給までの流れ

ハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」提出

受給資格を確認 「回答書」を受け取る

STモータースクール北校若しくはSTモータースクール南校の窓口で入校手続き

卒業検定合格後「修了証明書」を受け取る

ハローワークへ「給付金支給申請書」提出

給付金の支給

How to apply支給申請方法

◎教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続きが必要です。

1)申請者と申請先

・教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講終了後、本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
・申請書の提出は、疾病又は負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等その他やむ得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
・当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書等を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。) 又は郵送により提出することができます。

■ やむを得ない理由があると認められるか否か及び必要な証明書等については、 事前に本人の住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

2)提出書類

1.教育訓練給付金支給申請書
教育訓練の受講終了後、教育訓練施設が用紙を配布します。「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」は必ずお読みください。
2.教育訓練修了証明書
指定教育訓練実施者、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
3.領収書
指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
なおクレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいてください。
4.本人・住居所確認書類
申請者の本人確認と住居所確認を行うための、官公庁が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです。(コピー不可)
郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
5.雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。
6.教育訓練給付適用対象期間延長通知書
適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
7.返還金明細書
「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
8.郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書等の添付書類。

3)申請時期

教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1か月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1か月以内の消印日までに)支給申請手続を行ってください。 (適用対象期間延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)これを過ぎると申請が受付られません。

詳しくはハローワークインターネットサービスの教育訓練給付金制度・講座検索をご覧ください。

講座に関する詳細は教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システムをご覧いただき適正な手続を行ってください。