教育訓練給付金制度とは
受給までの流れ



 教育訓練給付金制度とは?

 雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度で、一定の支給条件を満たす方が、当校で設定する厚生労働大臣指定講座を受講し、修了した場合、支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
 詳しくはハローワークまでお問い合わせ下さい。

1 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が 通算で3年以上ある方。(初回に限り1年以上の方)
2 離職日の翌日以降、受講開始日まで1年以内であり、かつ、支給要件期間が 通算で3年以上ある方。
3 過去に教育訓練給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること。
4 65歳未満の方。
・上記の条件を満たしている方が受給対象となります。
・ご自分の条件可否については当校、またはハローワークで配布する「教育訓練 給付金支給要件照会票」を本人の住居所を管轄するハローワークに提出し、発行 された「教育訓練給付金支給要件回答書」でご確認下さい。


 教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給対象となりません。


教育訓練講座名&料金
 
教育訓練経費
その他の経費
 
教育訓練講座名
入学金
受講料
給付金対象金額
検定料等
その他
小 計
総合計
大型自動車コース     (中型8t限定免許所持)
50,400
167,580
217,980
16,800
7,715
24,515
242,495
大型特殊車コース
42,000
58,170
100,170
8,400
3,780
12,180
112,350
けん引免許コース
42,000
115,080
157,080
8,400
3,780
12,180
169,260

* 給付金対象額の20%が支給対象となります。(上限10万円)
* その他の経費、延長教習、補習教習は給付の対象となりません。
* 大型自動車コースは、「中型8t限定免許」所持の方に限ります。
* 詳しくは当校までお気軽にお問い合わせ下さい。
  フリーダイヤル 0120−918−355
  T E L   019−641−8211



◎教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続きが必要です。
1)申請者と申請先
・教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講終了後、本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
・申請書の提出は、疾病又は負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等その他やむ得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
・当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書等を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。) 又は郵送により提出することができます。

■ やむを得ない理由があると認められるか否か及び必要な証明書等については、 事前に本人の住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

2)提出書類
1.教育訓練給付金支給申請書
 教育訓練の受講終了後、教育訓練施設が用紙を配布します。「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」は必ずお読みください。
2.教育訓練修了証明書
 指定教育訓練実施者、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
3.領収書
 指定教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。
 なおクレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいてください。
4.本人・住居所確認書類
 申請者の本人確認と住居所確認を行うための、官公庁が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれかです。(コピー不可)
 郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
5.雇用保険被保険者証
 雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。
6.教育訓練給付適用対象期間延長通知書
 適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。
7.返還金明細書
 「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
8.郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書等の添付書類。

3)申請時期
教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1か月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1か月以内の消印日までに)支給申請手続を行ってください。(適用対象期間延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)これを過ぎると申請が受付られません。

詳しくはハローワークインターネットサービスの
教育訓練給付金制度・講座検索
をご覧ください。

講座に関する詳細は
教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
をご覧いただき適正な手続を行ってください。